重要事項説明
<概要>
所在地 菊池市大琳寺127
敷地面積 9688.16㎡
延床面積 1225.00㎡
建物構造 鉄骨造2階建(耐火)
<沿革>
昭和53年(1978)定員 80名 菊池幼稚園設立
平成 元年(1989)定員120名 定員増認可
平成 2年(1990)園舎新築
平成 6年(1994)定員180名 定員増認可
平成28年(2016)4月 認定こども園へ移行 利用定員155名
令和 5年(2023)9月 園舎移転 新築
令和 6年(2024)4月 利用定員165名
<教育目標>
①学校教育法・児童福祉法に基づき、乳幼児が好ましい環境の
中で生活をする。
②一人ひとりの個性を尊重し、生きる力を育み、心身の健全な
発達を図る。
③集団生活に慣れ、基本的生活習慣を身に付ける。
<保育の基本方針>
一人ひとりの園児の実態に応じた保育の実施
①何でも自分から行い、最後までやり遂げようとする子ども
②明るく元気に遊び、友達と仲良く伸び伸びと活動する子ども
③自分なりに考え、工夫しようとする子ども
<園の活動>
令和3年より菊池幼稚園オリジナルの教育を実施。年少クラスからのデイリープログラムは、【かけっこ・リズム(リトミック)・たいそう・絵本・ひらがな】のプログラムを行っています。
未満児さんは、安全な環境の中で保育者に見守られながら、発達に応じた活動を楽しみ、基本的生活習慣を少しずつ身に付けていきます。
<職員体制>
理事長
名誉園長
園長
教頭
主幹教諭
教諭
保育士
栄養士
看護師
子育て支援員
運転士(用務)
<環境>
災害時自動通報システム導入
防犯カメラ設置
バス2台で運行
バスの安全装備(置き去り防止ブザー)設置済
睡眠時心拍数確認装置設置(0歳児)
<利用者負担>
保育料の無償化( 1号・ 2号)がスタートしました
- 年長組(5歳児)、年中組(4歳児)、年少組(3歳児)が対象です。
- 満3歳児(2歳児)の1号認定は、無償化の対象です。(3歳のお誕生日の翌月から)
- 副食費(給食費)は、各自負担です。( \4,800 )
≪ 保育料の設定区分 ≫
〈新〉 認定こども園 菊池幼稚園 運営規程
(名称等)
第1条 【学校法人 竜昇学園】が設置するこの認定こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 認定こども園 菊池幼稚園
(2) 所在地 熊本県菊池市大琳寺 127
(施設の目的及び運営方針)
第2条 認定こども園菊池幼稚園(以下「本園」という。)は、【学校教育法(昭和 22年法律第 26号)】、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18年法律第 77号)及び子ども・子育て支援法(平成 24年法律第 65号)その他の関係法令を遵守して運営する。
2 本園は、本園を利用する子ども(以下「園児」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該園児の立場に立って教育及び保育を提供するよう努めるものとする。
3 本園は、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等との密接な連携に努め、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行うものとする。
(提供する教育及び保育等の内容)
第3条 本園は、次に掲げる教育及び保育その他の便宜の提供を行う。
(1) 特定教育・保育
子ども・子育て支援法第 19条第 1項第 1号に該当する子どもとして市町村から支給認定を受けた子ども(以下「1号認定子ども」という。)、同項第2号に該当する子どもとして市町村から支給認定を受けた子ども(以下「2号認定子ども」という。)、又は同項第3号に該当する子どもとして市町村から支給認定を受けた子ども(以下「3号認定子ども」という。)に対し、幼稚園教育要領(平成 20年文部科学省告示第 26号)、保育所保育指針(平成 20年厚生労働省告示第 141号)に基づき、園児の心身の状況等に応じて教育及び保育(3号認定子どもについては、保育に限る。)を提供する。
(2) 一時預かり
(3) 延長保育
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 教育及び保育の実施に当たり、園に配置する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 園長 1名
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副園長又は、教頭 1名
副園長又は、教頭は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
(3) 教諭及び保育士 数名(園児の数に応じて配置する。)
教諭及び保育士は、園児の教育及び保育に関する業務に従事する。
(4) 調理員 2名以上
調理員は、給食に関する業務に従事する。
(5) 事務員 1名
事務員は、本園の管理運営に必要な事務処理に関する業務に従事する。
(6) 嘱託医 2名
嘱託医は、園児の健康管理業務に従事する。
(学年及び学期)
第5条 当園の学年は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
2 1年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育・保育の提供を行う日)
第6条 当園の教育・保育を提供する日は、月曜日から金曜日までとし、土曜日は、原則、両親就労の園児へ教育・保育を行う。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、
12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日、8月13日から15日を除く。やむを得ぬ事情の場合には対応する。
2 1号子どもへの教育・保育の提供については、前項の規定にかかわらず、次の休業日を加える。
(1) 土曜日
(2) 菊池市の行事(祭り等)
(3) 日曜日・祝日に行事等を開催した際の代休日
(4) 職員研修日、小学校の入学式・卒業式
(5) 夏季休業 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業 12月25日から1月7日まで
(7) 春季休業 3月25日から4月7日まで
(教育・保育を提供する時間)
第7条 保育を提供する時間は次のとおりとする。
(1) 教育標準時間認定に関する教育時間
月~金 午前 10 時から午後2時までとする。
(2) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
月~金 午前7時30分から午後6時30分までとする。
土 午前7時30分から午後4時30分までとする。
ただし、当園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、当園が定める保育時間(11時間)から開所時間の間に延長保育を提供する。
(3) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
当園が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定保護者が保育・教育を必要とする時間とする。
月~土 午前8時30分から午後4時30分までとする。
ただし、当園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、当園が定める開所時間から保育時間(8時間)の間に延長保育を提供する。
(4) 開所時間
当園が定める開所時間は、次のとおりとする。
月~金 午前7時30分から午後7時までとする。
土 午前7時30分から午後4時30分までとする。
(利用者負担その他の費用)
第8条 本園は、教育及び保育を提供した場合、当該教育及び保育に係る園児が支給認定を受けた市町村が定める利用者負担額(保育料)を保護者から徴収する。
2 本園は、前項の利用者負担額のほか、教育及び保育の提供における便宜に要する費用のうち、別表に掲げる費用を保護者から徴収する。
(利用定員)
第9条 本園の利用定員は、園児の支給認定の区分及び年齢に応じて、次のとおり定める。
(1) 1号認定子ども 75人
(2) 2号認定子ども 45人
(3) 3号認定子どものうち、満1歳以上の子ども 36人
(4) 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども 9人 計165人
(利用の開始に関する事項)
第 10条 本園への入園は、保護者からの入園願書の提出を受けて、園長が許可する。
2 前項の規定による申込があった子どもと現に本園を利用している園児の総数が利用定員の総数を越える場合は、面接にて、本園の教育理念に賛同され、理解されている等、事前に園長が定めて保護者に明示した公正な方法により選考する。ただし、2号認定子ども又は3号認定子どもについては、児童福祉法第 24条第3項に基づき市町村が行う利用の調整に従って決定する。
3 前項の選考の方法その他入園に必要な手続きは、毎年度、募集要項を定めて明示する。
4 本園は、2号認定子ども又は3号認定子どもの利用について市町村が行う利用の調整及び要請に対し、できる限り協力する。
(利用の終了に関する事項)
第 11条 本園を退園又は休園しようとする者は、所定の届出書にその理由を記して園長に届け出なければならない。
2 本園の所定の課程を修了した者には、修了証書を授与する。
(緊急時における対応方法)
第 12条 本園の職員は、教育及び保育の提供を行っているときに園児に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該園児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 本園の職員は、園児に対する教育及び保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該園児の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 園長は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとする。
4 園児に対する教育及び保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第13条 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第 14条 本園は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(虐待等の禁止)
第 15条 本園の職員は、園児に対し児童福祉法第 33条の 10各号に掲げる行為その他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(保護者に関する市町村への通知)
第 16条 園長は、教育及び保育の提供を受けている園児の保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費(子ども・子育て支援法第 27条第1項に規定する施設型給付費をいう。)の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
(苦情解決)
第 17条 本園は、園児又は保護者その他当該園児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 園長は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
(秘密保持等)
第 18条 本園の職員及び園長は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 園長は、職員であったものが、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又は
その家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(記録の整備)
第 19条 本園は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 本園は、園児に対する教育及び保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 教育及び保育の提供に当たっての計画
(2) 提供した教育及び保育に係る記録
(3) 第 12条に規定する市町村への通知の記録
(4) 第 13条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第 11条第4項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての
記録
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規定は、令和5年10月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種 類
内容、支払を求める理由
金 額
教育充実費
教材費・環境充実化の為
月額 2,000円
給食費
実費徴収分
月額 4,800円
別表(第8条関係) | ||
種類 | 内容、支払いを求める理由 | 金額 |
教育充実費 | 教材費・環境充実化の為 | 月額2,000円 |
給食費 | 実費徴収分 | 月額4,800円 |
基本保育料以外の保護者負担金について
- 特定負担金、実費徴収について
保護者が基本保育料以外に負担する金額については、基本的には、「特定負担金」、
「実費負担金」等があります。
〔特定負担金〕 : 教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる経費です。
例えば、国の基準を超えた教員の配置や平均的な水準を超えた施設設備、給食を通
して食育を図る経費等です。
〔実費負担金〕 : 教育・保育施設の利用において、実費として必要とされる経費です。
例えば、一時預かり保育(預かり保育)利用代、遠足代、行事参加代、通園バス代、制
服代などがこれに該当します。
〔その他の費用〕 : 一時的に集めたり、年齢や行事によって集める場合がある費用です。
例えば、卒園記念品代、保護者会費などがあります。実費負担金として集める場合も
あります。また、金額が確定していなかったりする費用などがあります。その場合には、
事前に保護者にお知らせいたします。
( 下表 参照 )
- 〔特定負担金〕
項目 | 金額 | 内容、負担を求める理由及び目的 | 対象児 |
教育充実費 | (月額)¥2,000 | 教材費・環境充実化の為 | 1号・2号・3号こども |
給食費 | (月額)¥4,800 | 給食に関わる費用 (年間費用を12カ月で割った金額) |
1号・2号こども |
- 〔実費負担金〕
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
保護者会費等 | (R5年度実績) 年額1,730円 |
バス代(利用者のみ) ※2歳児より利用可能 |
月額 2km未満:3,000円 (往復)2km以上:3,500円 |
制服・制帽・カバンなど | 購入額 | 卒園記念品代(年長児) | 月額 500円 |
預かり保育代 | 利用額 | その他必要に応じて | 遠足代、個人絵本代 |
定員を超えた場合の選考方法(優先内容)
施設には定員が設定されています。希望者がその数を超えた場合には、大変恐縮ですが、以下のような方法により選考させていただきます。(ただし、2・3号認定の子どもさんに関しましては、行政と利用調整をする場合があります。)
第1優先 : 園の保育・教育方針を理解し、賛同される在園児・卒園児の弟妹さん
第2優先 : 入園面接 また、先着順など
個人情報使用について
園児及びその保護者にかかわる個人情報については、以下の目的のために必要最小限の範囲内において使用いたします。
○小学校への円滑な移行・接続が図られるよう、卒園にあたり入学する予定の小学校との間
で情報を共有します。
○他の園へ転園する場合、その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合において、他の施
設との間で必要な連絡調整を行います。
○卒園アルバムやホームページ、インスタグラム、入園案内パンフレット等で掲載する場合に
活用させて頂きます。
○緊急時において、病院その他関係機関に対し、必要な情報提供を行います。
○行政から事務の遂行のために求められた場合には、必要な情報提供を行います。